ハローワーク
只今3ヵ月の失業保険での給付制限中です。
再就職手当てと言う物がありますが短期アルバイトや派遣では貰えないですか?雇用期間延長ありでも。


もし貰えない場合、短期アルバイトや派遣が終わった時点にまた失業保険の手続きをすれば失業保険は貰えます?


お願いします!
再就職手当は支給条件が色々あって基本的なものは雇用が1年以上見込めるもので雇用保険加入が条件です。
ですから該当はしないと思います。
また、給付制限期間の最初の1ヶ月はハローワーク若しくは厚労省で認めた職業紹介事業所の紹介の職に就くことが条件の一つになっています。
それで、給付制限期間中のアルバイトについての規制を貼っておきますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険について教えて下さい。

正社員で3年勤めた会社を12月20日で退職します。

次の職は決まっておりません。


退職理由は、会社より辞めざるをえない状況(給料カット宣告、無理な人事異動、人間性を疑われるような罵声などパワハラに近い仕打ち)にされ、退職を決めました。会社からは自主退職扱いにされます。

質問ですが、『自主退職扱いでも、正当な理由でハローワークに訴えれば、強制解雇に変更できる可能性もある。』と聞いた事があるのですが、本当なんでしょうか?

あと、自主退職の場合、約3ヶ月後の支給だと聞きましたが、それまでに決まれば、日割りでいただけるんでしょうか?

無知で申し訳ないです。ご回答、よろしくお願い致します。
雇用保険がすぐに支給されるかどうかをお知りになりたいのでしょうね。
会社都合等よる離職の場合は「特定受給資格者」「特定理由離職者」として認定されれば受給申請後約1ヶ月後から支給が始まります。
自己都合による離職の場合は、最初に支給が始まるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
以上の事を前提として
・給料カット・・・85%以下になる場合には「特定受給資格者」として認定される可能性はあります。
但し証明出来る給与明細や辞令・契約書等が必要です。(口頭で言われただけでは言った言わないの水掛け論になり、ハローワークでは判断できません)
・人事異動・・・特に会社には責任は発生しないでしょう。
・罵声・パワハラ・・・同僚等の証言があれば特定受給資格者に認定される可能性はあります。

※すなわち貴方の言い分だけではどうにもなりません、証明するすべが必要です。

自己都合で退職後、雇用保険受給申請をされて3ヶ月の給付制限期間中に仕事が決まっても基本手当は支給されません。
次の仕事が1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば、再就職手当(所定給付日数×50%×基本手当日額)の受給は可能です、但し給付制限1ヶ月目のみハローワークの紹介以外での就職には適用されません。

詳しくは離職票が出てからハローワークで相談されるといいでしょう。
失業保険 免許

免許を取得したいが、どうしたらいいのかわからずに質問させて頂きました。

現在の状況
・シングルマザー(子供2人)である

・3ヶ月の待機期間終了後の認定日が15日にある
・子供は保育園には入っていない(来年いれる予定)
・私の母は日中はパートに出ている
・その為母に子供を預け、夜の時間帯で働きたいと思っていた

・私の条件にあった夜の時間帯で働ける所が遠く、田舎のため最終バスは10時だい
・近くに居酒屋はあるが、前の職場の研修で2週間程レストランに行ったが、飲食店はむいていないと思った
・働ける場所を広げたいのと、今後の保育所の送り迎えや日常生活で母に頼りすぎているので免許を取りたい
・時間帯的に就職活動をしながら免許取得は無理である

ハローワークで言われたこと
・徒歩では条件を下げないと働く場所はない
・お金はかかるが免許を取りに行けば、働ける場所は広がる

最近言われたこと
・母の趣味はバレーで夜に練習がある(週2~3)。バレーを休んでまで子供は見ない。また上の子は大丈夫だが、下の子は一歳なので連れていくと練習に参加できなくなる。結果としてバレーに連れていくのは無理と言われました。そうなると休みも固定でないといけないだろうし、保育園に入るまで働きに行くのは無理なのではないだろうかと思いました。

自分なりに考えて、来年保育園に入れるまで延長を申し出て(今さら延長できるのでしょうか?)、その期間の間までに免許取得を目指し、保育園決定後に延長を解除し就職活動をと考えました。
しかし他の方の質問をみると、受給の延長中は免許を取りに行くのはダメだと書かれていました。
やはり私のような場合でもだめなのでしょうか?

15日に聞こうと思いましたが、上記のことを言って受給できなくなるのではと心配で質問させて頂きました。
ハローワークや福祉事務所で相談して下さい。

事実を元に判断されます。相談を理由に補助金などの打ち切りは有りません。

こうしたいことをはっきりさせて相談しましょう。その上で、何かいい方法がないか伺いましょう。
要点を整理してメモを作ってから行くと良いです。電話予約してから行くとさらによく相談できます。
自分の案も1つだけではなく複数考えておいた方がいいです。

(バレーの話しはよけいです。子供を母親が見てくれるが毎日は無理で決まった曜日しかお願いできないぐらいで)
(保育園も入れる予定と申し込む予定は違います。申し込んでも入れることが難しい現状を認識して下さい。そのことについても相談事項です。)
住所変更と保険証の発行について教えてください
私自身ではなく実妹のことで質問いたします。

来週末に妹が県外で仕事をしている婚約者と同棲するために家を出ることになりました。地元にいる間に転出届を出し、婚約者
の所へ着いたらすぐにでも転入届を出すつもりだそうです。その際、妹は彼の借りているアパートへ同居する形になるので『○○様
方 ●●』という住所の書き方になるとは思います。その場合、転入届を出す時に世帯主である婚約者の本人確認書などは必要でしょうか?


また、妹は2年間勤めた会社を今年の3月末に退社して、今月中に最後の失業保険が受給されます。失業保険が受給されてから県外へ行きます。これは問題ないとは思いますが、妹は退社してから国保に入っていなかった為に現在保険証を持っていませ
ん。住所を移してから正社員じゃないにしても派遣かフルパートに出る予定ですが、保険に加入するのは勤め先が決まってからで
問題はないのでしょうか?妹自身、保険証を持っていないともしもの時に困るというリスクを伴うことは充分に理解してはいるのですが気になるみたいで。。。

皆さん、よろしくお願いいたします。
会社を辞めたら基本的には2週間以内に国保へ移動する事に成ってます。
しかし、前の会社の健康保険を任意継続をしている場合は問題ないです。
婚約者の名前は出す必要は無いでしょう?結婚が確実であるなら先に
籍を入れてしまった方が良いと思います。お相手の保険の扶養家族になれば
面倒は有りません。また、戸籍が新たに作られる為、記憶が正しければ
転出等の手続きも幾つか省略される筈です。ただし、結婚の為に妹さんの
戸籍謄本が必要となるはずです。別に、役所へ行って無保険でしたと言っても
罰則が有る訳でも有りません。役所に聞いてみても良いと思います。
年内に結婚届を提出したら年末調整で今年の1月から結婚していた事になり
多少ですが戻っても来ます。参考に成れば良いのですが・・・・
失業保険の就職の報告について
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
給付日数の消化?
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。

9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。

所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
離職票の離職理由の変更について。
先月頭に解雇されました。自分で解雇予告通知書の発行や解雇予告手当ての支払いを請求したのですが、会社側が応じないので、労働基準監督署に相談しました。労働基準監督署の方が事情を聴取した後に、解雇予告手当てを会社側に支払うよう話したところ、職安に離職票の離職理由を解雇から自己都合に変更するよう手続きをとっている。だから、解雇予告手当てを支払わないと言ってきました。私は一週間前に職安にて失業保険の手続きをしてあります。
労働基準監督署に任せてあるのですが、私は何もかも腑に落ちません。あまり法律には詳しくないので、何かすべきことがあったら教えてください。
私は不当解雇され現在係争中です。
納得いかない気持ち大変わかります!
会社が勝手に「自己退職」にすることはおかしいです。
監督署の方がどのくらい動かれるか非常に微妙なところもあります。
監督官によって動きが違うことがあるので。。。
もし少しでも納得いかず、会社をこらしめるなどお考えでしたら労働審判や訴訟をお勧めします。
労働裁判に長けている弁護士さんにお願いします。
解雇→監督署からの是正→是正に従わず離職票の変更などとんでもないのでかなり有利です。
後、少しでも多く勝ちとるには「解雇は納得できないので復職したい」という姿勢を見せることです。
訴訟は抵抗がある場合、審判でしたら最長3回なのであっとゆう間に終わります。
とりあえず現在の「納得いかない」という気持ちはできるだけお持ちになってがんばって下さい!
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