失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??

上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?

また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?

また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?


帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。


宜しくお願いいたします。
離職日の翌日から1年以内の請求なので、雇用保険基本手当は僅かな期間は受給出来るでしょう。
5月6日に雇用保険受給手続きをしたとして、5月12日まで待機期間、5月13日~8月12日が給付制限期間になります。
離職されたのが8月31日だとすれば、8月13日~8月31日までの19日分の支給で受給終了になります。

訓練校に関しては、応募→試験で合格、雇用保険受給資格が残っていれば、雇用保険基本手当と同額の手当が訓練校終了まで支給されます。
ただ、訓練校も応募が非常に多く、合格の保証はありません。
雇用保険の加入期間について教えてください。昨年12月の支給終了まで失業保険を満額受け取りました。その後新たに会社で失業保険に加入した場合、給付を満額受け取った前回の加入期間はゼロになりますか?
平成15年07月28日に雇用保険の資格を取得、平成19年04月30日に離職し、昨年12月まで所定給付日数90日分の失業保険の給付を満額受け取りました。

その後、派遣会社に登録をし平成20年04月07日から派遣社員として就業しています。
現在派遣会社の保険には加入しておらず、担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。

前職で加入していた雇用保険を、所定給付日数分全て受け取ってしまっている場合、前職で加入していた期間はカウントされず、派遣会社で新たに加入した月からのカウントになるのでしょうか?


もし給付を満額受けていても、前職の加入期間がカウントされるのであれば、いつ契約が打ち切られるか分らないので、4月まで遡り加入をしたいと思っております。

乱文で申し訳ありませんが、回答をお願いします。
基本手当を受け取ったなら、その支給日数が所定日数一杯だろうとそうでなかろうと、加入期間と数えられません。

〉担当者から『遡って加入ができる』と聞き、現在4月分まで6ヶ月遡って加入しようか迷っています。
加入していなければいけないものだし、法的には加入しています。
選択するとか悩むとかいう性質のものではありません。

前職の期間がカウントされないからこそ、今回の加入期間を1ヶ月でも長くする必要があるんでしょ?
失業と生活保護
失業における社会保障は失業保険制度であり、
元来、生活保護は失業の代替手段ではなかったはずです。

しかし、求人倍率が1.0を大幅に切った現在においては、絶対的失業も生活保護の範囲に入らざるを得なくなりました。

ここで思うのですが、失業を理由とする生活保護の場合には、
対象者は労働能力があるのですから、市などは一定の労働を課すべきだと思います。

公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。

この考えにおける問題点を、考えてください。

勿論、この考えは従来の雇用市場を侵害しない場面のみにしか適用はしないことを前提とします。
町でもどこでも、手入れがされてない場所はまだたくさんありますからね。
>公共の掃除、草取り、交通整備、過剰であっても何かをさせることが大切だと思います。
>この考えにおける問題点を、考えてください。

あまり知られていませんが、生活保護の支給額の半分は医療費です。
また、受給は高齢者のお年寄りが大半です。

高齢世帯 44.1%
傷病者世帯 25.3%
障害者世帯 11.7%
母子世帯 8.6%
生活困窮者 10.3%

これは生活保護の受給終了の理由からも明らかです。
死亡 25.1%
失踪 15.3%
病気が治った 15.0%
収入の増加・取得 13.8%

以上の事実から質問者の考えを検討すると、

(1)労働可能でない高齢者や傷病者を無理に働かせることになる。
本当に生活保護を受給しなければならない人を、制度から遠ざけるだけです。

(2)労働の対価として生活保護が支給されるのであれば、それは雇用であって、生活保護ではありません。
労働させるのであれば、生活保護に上乗せして賃金を払うべきでしょう。

(3)労働させることによって、スキルの向上と職探しに使える時間を削ることになりますから、失われたそれらの時間に対応するだけの手当を生活保護に上乗せして払わなければなりません。


(4)生活保護は憲法に定められた権利です(生活保護法第1条)。
生活保護を受給することへの懲罰として、労働させることは、生活保護法の目的に反します。


(5)失業者の再就職を促すのであれば、職業訓練に通うことに対して報償を支給する方が、失業からの脱出につながりますので、よほど効果的です。
失業保険の基本手当の先送りについて質問です。
現在、給付制限中で1/31から90日間支給される予定です。4月開校の職業訓練を受けようと考えておりましたが、担当の方に残日数が足りないとお聞きしました…。
どうやら、訓練開始日に残日数が31日残っていないと、申し込みができないようです。
計算すると、4/1に残日数が30日ですから、入校日がそれ以降の4/5or4/8だと少し足りないと思います。
そこで、給付中にアルバイトをして支給を先送りできたらなと考えています。先日、地域のハローワークの雇用保険給付課に問い合わせてみたんですが、条件として週/20時間未満でも、週/20時間以上アルバイトをしても、基本手当の先送りはできないと聞きました。よくわからなくなりましたので、御回答いただけたらと思います。
また、就労手当と基本手当の関係がわかりません。お忙しいとは思いますが、よろしくお願いいたします。


補足ですが、パートをしておりましたので基本手当日額は2400です。
今後2月の初旬~中旬にかけて、4時間/1日のアルバイトを週/3日程度する予定ですが、してもしなくても関係ないのでしょうか?

回答いただいた中には、認定日にハローワークに来所しなくてもいいとおしゃる方がいましたが、それでは給付が延長されず、消化していってしまうような気がします。
認定日に来所しない場合、前認定日から今認定日までが認定されず、消化ではなく、先送りとなります。
でも、訓練申し込み時点でそういった状態になってしまってないと申し込み時点では日数が足りないので、申し込み自体が否認されそうですね。
訓練のために故意に認定日飛ばしはどう判断されるかですね。
アルバイト4時間だと、収入によっては減額支給になりそうですね。減額支給は消化になります。
同じアルバイトでも一日ガッツリ働けば減額支給ではなく、不認定になり先送りです。
これも訓練申し込み時点で残日数がないと受け付けてくれなさそうですね。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN