失業保険と扶養について教えて下さい。私は今年1月に会社都合で解雇され、その後すぐ旦那の扶養に入りました。そして3月から失業保険を受給してます。
失業保険受給中は、扶養に入れないとよく聞きますが、旦那の会社に確認したところ入れるということで、そのまま現在も扶養に入った状態で失業保険を貰っています。これは大丈夫なんでしょうか?あと、来月で失業保険満了になるので、パートで働こうと思うのですが、失業保険での収入も年間収入に入るのでしょうか?扶養範囲内の103万から失業保険収入分を引いた金額までしか稼げないのでしょうか?また、扶養範囲内の103万と130万の違いは何ですか?無知ですいませんが、教えてください。
失業給付金を受給しながら健康保険の被扶養者でいられるには、条件があります。それは失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下である場合に限られます。該当していれば問題はありません。3,612円以上の基本手当日額ですと「被扶養者」とは認められません。

失業給付金は、健康保険においては「収入」扱いとなりますが、所得税上は「収入」には含めません。

「103万円以下」とは、所得時報上の扶養(「控除対象配偶者」または「扶養親族」という)の範囲で配偶者控除や扶養控除の対象となります。。「130万円未満」とは、健康保険の扶養(被扶養者という)が認められる収入の上限を指します。
今年の4月21日に入社した51歳のものです。まだ、入社して何ヶ月も経っていないのですが、失業保険を受給できますか?

また休業保証は受けられるのでしょうか?医師の診断書はそく、用意できます。
そもそも、まだ、試用期間なので、受給資格があるかないかも、わかりませんので、よろしく教えて下さいませ。」
対象外です。

失業保険をもらうためには、自己都合退職の場合、離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月必要です。
簡単にいうと、あなたの場合は下記の2(病気=正当な理由がある自己都合)ですので、最短1年間は勤めなければ失業保険はもらえません。

1.正当な理由のない自己都合(一般受給資格者)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で一般受給資格者は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)

※特定受給資格者とは、倒産・解雇などによって離職する人のことです。
正社員雇用からアルバイト雇用に降格・・・失業保険は?
会社の業績が悪いため、営業職の先輩方数名は解雇。
事務職の私は正社員からアルバイトに変更し残って欲しいと言われました。
このような結果になる事は以前より予想しており、失業保険に関して先輩方は、
3ヶ月の給付制限なく受給期間が多くなるので、今まで我慢し自己都合での退職をしなくて良かった。と話しております。

しかし私は解雇ではなく、アルバイト雇用に変更するか退職するかを検討して下さい。とのお話でした。どうしても納得できないのです。

アルバイトとして続けるか、自己都合での退職をしなければならないのでしょうか?
失業保険を給付期限なく頂き、再就職にむけて頑張りたいのです。

これは、私のわがままでしょうか?
いえいえ決して我が儘ではありません、
貴方の勤めている市や区の労働基準監督省に電話して今回の事情を説明し早く解決を、貴方には権利あります、ただ早くしないと会社都合であやふやに、なぜか?貴方がまだ入社して間もないから先輩達と同期なら同じ扱いでしたが、先輩達に比べたらまだ解らない事ばかりだから、良いようにされてるよ!
昼休みでも相談するとよいです、誰も守ってくれません、自己退社は雇用手続きしたら三ヶ月は雇用保険のお金入らず、絶対先輩と同じ扱いにしてもらうように、損する必要無し、頑張って
職業安定所に聞いたことですが、将来(本決まりではない様子)、失業保険がもらえなくなると言うのは
本当でしょうか?当方左官屋のため、冬仕事がありません。その時にもらっていたものです。
よろしくお願いします。
受給の要件は厳しくなる可能性がありますが、雇用保険制度として保険料を徴収する限りなくなることはないでしょうね。

失業給付は最低限の生活を保障するためのものです。
憲法第25条においての国の社会的使命として明確にされていることであり、最低の生活を営むことができなければ、国はその生活を保護するために生活保護法による生活扶助を行わなければなりません。
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