失業保険[雇用保険)をもらいたいのですが主人の扶養に入ると
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
ダメなんですか?正社員で働いて退職したので任意継続と国民健康保険
とどっちが安くてすみますか?あとそのときの年金は何年金を払えばいいのですか?何も分からないのでできたら詳しく教えていただけないでしょうか?おねがいします。
失業給付金の受給資格者であっても、被扶養者の場合一定の基準(基本手当日額3,612円以上は不可)を満たさなければ受給することはできません。受給するためには、一旦「被扶養者」資格を喪失させる必要があります(任意継続被保険者となるか国民健康保険へ加入をする)。任意継続被保険者の場合の保険料は、従前給与から控除されていた健康保険料の「2倍」とお考えください。国民健康保険料は、あなたの前年の所得やお住まいの自治体により保険料が異なりますので住所地を管轄する市・区役所の国民健康保険課で保険料を確認する必要があります。比較してみてください。また「年金」については、厚生年金保険の資格がありませんので「国民年金保険」への加入となります。こちらも市・区役所の国民年金保険課が所管となります。因みに現在の国民年金保険料は、月額13,860円です。
失業保険は退職して何ヶ月以内に手続きしないといけないという期間はありますか?詳しい方教えてくださいm(._.)m
原則、退職した翌日から1年以内に「受給を完了」する必要があるので、給付日数+給付制限の日数を計算し逆算してください。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
例)
自己都合退職で180日受給期間のある人なら、3ヵ月以内に手続きをしないと、全て受給は出来なくなります。
5月の31日付で会社と退職しました。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
離職票・雇用保険証、年金手帳の返却がまだされていないため、失業保険の申請ができずにいます。
もう20日過ぎてしまいました。
失業保険について全く無知だったため
会社からのアクションがあるまで、とのんびりしていたのですが、
これはかなり損をすることになりますよね・・?
明日にでも会社に問い合わせてみようと思うのですが、
会社からの送付物の遅延で職安への申し込みが遅れた場合でも、
失業保険の受給は退職日から1年、なのでしょうか。
そして保険を受給できる場合、私は2年半会社に在籍していて、月給は15万だったのですが、
いくら受給されますか??
あと失業保険には関係ないのですが、会社に年金手帳は預けるものなのですか?
お礼はコイン25枚です。
よろしくお願いします。
申請が遅れた分「実際に給付を受ける」日は遅れますが、額そのものに変わりはありません。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
従って「損」という考え方は間違っています。
雇用保険はまず「基本日額」というものを算出し、それに日数を掛ける形で計算されます。
この日数(給付日数)は退職理由(会社都合が自己都合か)と年齢で違ってきます。
加入年数が2年半だと、自己都合だと90日、会社都合で45歳未満が90日・45歳以上60歳未満が180日です。
受給までの流れは
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限(自己都合退職のみ)
(ここから給付対象期間開始)
・初回認定日
の流れになります。
給付対象の期間が始まってから初回の認定日まで約2~3週間です(目安です。違う場合もあります)
以後、4週間に一回認定日が設けられます。
認定日に「前の認定日~今回の認定日前日」までの求職活動その他を提出し、審査を受けます。通れば認定日から1週間ほどで口座に振り込まれます。
振り込まれる額は「基本日額」×「日数」です。
基本日額ですが、離職前6ヶ月の給与を合計し180で割り、その50~80%になります。
180で割った「一日あたりの賃金」が多いほど、最後に掛けるパーセントは少なくなります。
対比表が手元に無いのでうろ覚えですが、70%か80%ぐらいだと思います。
失業給付には「時効」があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊な場合を除き、離職から一年です。
遅れているといってもまだ三週間、法的にどうこうするほどの遅れではまだない、と思います。
とりあえず明日、会社に催促してみましょう。
年金の手帳ですが、うちの会社はお預かりしています。
退職時は健康保険の保険証と引き換えに、お返ししています。
失業保険について
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
25歳男性です。
1歳年下の後輩からの相談ですが、
その後輩は正社員として会社に就職中で平日勤務、土日にアルバイトをしています。
年収はおよそ正社員として約240万円、アルバイトで約100万円です。
その後輩はリストラの可能性が高く、もし仮に解雇されると
①失業保険は月いくらもらえるのか?
②失業保険をもらうとアルバイトできないのか?
③アルバイトで年収約100万円もらっているが失業保険を受け取ることができるのか
を教えていただければありがたいです。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成24年8月1日現在)
30歳未満 6,440円
30歳以上45歳未満 7,155円
45歳以上60歳未満 7,870円
60歳以上65歳未満 6,759円
受給期間中にアルバイトは可能です。
ただし、一定の条件はクリアしないといけません。((2)は、私なりの安全策ですので、ご自身の職安で確認願います)
(1) 認定日に必ず申告(失業認定申告書に、短時間でも忘れずに記入する)
(2) 週20時間未満しか働かない
では、「働きました」と申告した日も、失業保険はもらえるんでしょうか?
これは、就業・就労、内職・手伝いのどちらになるのかで異なります。(就業・就労、内職・手伝いのどちらになるかは、働いた時間で判断されます。封筒貼りや造花づくり=内職という決め方ではありません。)
1日の労働時間が
4時間以上-就業・就労
4時間未満-内職・手伝い
(i) 就業・就労(失業認定申告書に○印をつける)
就業・就労した日の失業保険はもらえません。
消えてなくならないので、安心してください。後回しになります。
(ii) 内職・手伝い(失業認定申告書に×印をつける)
内職・手伝いをした日数分の失業保険はもらえます。
ただし、内職・手伝いで稼ぎすぎると、基本手当を減額されます。
すごく稼ぎすぎると、内職・手伝いをした日数分は支給されません。
減額された日数分も失業保険をもらった扱い=給付日数は減ります!のでご注意下さい。
(減額されてはいるものの、基本手当はもらったでしょ?ということです)
内職・手伝いをしても、失業保険を全額もらうのに影響のない額は、その人によってちがいますので、
ご自身で計算して下さいね。
あなたの基本手当日額+内職・手伝いの収入-1,341円(控除額)があなたの賃金日額×80%を
越えなければ→失業保険は全額もらえます。
越えてしまうと→超えた分だけ失業保険が減額されます。(賃金日額×80%を越えないように基本手当の額を調整されます)
内職・手伝いの収入-1,341円だけで、あなたの賃金日額×80%を越えてしまうと、
→不支給。
例)32歳で退職したAさん(賃金日額11,820円、基本手当日額5,910円)ならば、
11,820円(賃金日額)×80%-5,910円(基本手当日額)+1,341円(控除額)=4,887円までなら、内職・手伝いをしても失業保険は全額もらえます。
内職・手伝いをした収入が4,887円を越えてしまうと、11,820円(基本日額)×80%=9,456円を越えないように、基本手当が減額されます。
内職・手伝いをした収入が9,456円(基本日額×80%)を越えてしまうと、失業保険はもらえません
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