失業保険のことで質問です。
会社の労働時間が長すぎて体調を崩し、(現在 良好)
その後も改善されず体調を崩したことさえ演技だと言われた為退職しようと決めたのですが、
私の場合 会社都合で退職できるでしょうか?
雇用保険加入7ヶ月

会社に入社しアルバイトを半年した後、契約社員を半年行い
社員を断り 退職の意思を伝えました。
先月退職の意思を伝え 今月有給を消化し退職する予定です。
退職願いは書いていません。

残業時間が毎月平均80時間 (本当はもっと働いているのですが証明できず)
休日は不定期 (前日に明日休みと言われる)
出勤時間は朝7時から朝12時のうち前日決定 終了時間は未定。
過去半年間 毎月一回休日出勤
月休日 8日または9日 夏期休暇 年末年始休暇 なし。

子供がおり 早期に次の仕事に転職したいのですが
もし決まらなかったことを考えるとなんとか会社都合で失業保険を頂きたいのが本音です。

ご解答 アドバイス お願いいたします。
特定受給資格者の範囲に
「離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者」
とあります、あなたはの残業80時間はこれに該当しますので、
あなたは特定受給資格者となり、離職前6ヶ月の被保険者期間で受給資格があり、
給付制限を受けることなく基本手当てを受けられます、
念のため、離職票提出のとき,離職理由について詳しく職安に話してください
社会保健加入(扶養加入)について
去年の3月から、今年の5月まで傷病手当金を受け取っていました。
毎月16万ほど受け取れ、受給中に会社を退職し、病気も良くなってなかったので 社会保健から国民保険に切り替え、失業保険を延長手続きをしておきました。

5月に病状も落ち着き 仕事を探しはじめ、結婚もしましたが失業保険を受給するために 国民保険のままでいました。

ようやく仕事も決まりましたが、病状を考慮してもらい 最初はパート勤務することになり 収入は毎月6万から7万くらいになりそうです。
なので 旦那の扶養にしてもらい 社会保健に加入しようと思っていたのですが ふと 傷病手当金と失業保険は 収入にあたいするのか??と思い ためらっています。
失業保険は総額で459240円受け取っております。傷病手当金は1月~合計で645293円振り込まれています。
傷病手当金と失業保険を合わせると1104533円になります。
年が明けてからでないと 扶養に入れないでしょうか?
健康保険の扶養になる条件を勘違いしてみえるのかなって思います。
今後一年間に130万の収入が見込まれる場合には、扶養になれないのです。
もちろん、傷病手当金も失業保険も非課税で所得税法上は
収入ではないのですが健康保険上では収入に入ります。

ただ、質問者様の場合は受けとっていたのは過去であり今後は受け取りませんよね?
月108,333円を超えたら扶養になれない可能性がありますが、月6、7万なんですよね?
今すぐ扶養になることができます。
ただ、ご主人が健康保険組合に加入している場合はそれぞれ独自の判定基準を決めているところ
もあるようです。

協会けんぽであれば、何も問題がありません。
ご主人に頼んで扶養に入れてもらう手続きをしてもらって下さい。
雇用保険
3月末に一年半勤めた会社を契約期間満了で退職します。
(次の契約更新はできないと会社から言われました)


会社都合ですが半年毎に更新の契約も3月末までのため契約期間満了という形になったようです。
この場合失業保険は早くもらえるのでしょうか?
3ヶ月待たないといけないのでしょうか?

詳しい方回答お願いします!
契約の更新を今まで続けてきて、今回は更新が出来ないと言う事なので、会社都合による離職になります。

離職票の離職理由は2Cとなり、特定受給資格者として認定され、雇用保険受給申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

受給までの流れは、受給申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日→2回目以降の認定日、となります。
申請から初回認定日までが約4週、待期満了の翌日~初回認定日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
2回目以降の認定日、基本28日ごとにあり、28日分×基本手当日額が支給されます。
失業手当か扶養範囲内でのパートかどちらがよいか教えてください
育児休業から2月28日づけで退職しました

・勤続年数8年程度
・給与 基本給24万5千円 夜勤、在宅など手当てを含む総支給額34万程度 手取り26万弱
・遠距離の通勤だったため出産後は子供をつれての通勤困難のため退職
・3月1日から旦那の扶養にはいっています。
・年齢39歳 現在は専業主婦です

子供が11ヶ月になりそろそろ扶養の範囲内の年103万円以内程度でパートを探すつもりでした。
ですが、もしかしたら2人目を妊娠したかもしれません。
出産ぎりぎりまでパートで働いたとしても出産後は子供が大きくなるまでは
保育園などの問題もありパートもできなくなると先々の収入が心配になりました。

退職後、雇用保険のないパート勤務などすると失業手当はもらえなくなるのですよね?
だったらパート勤務せず失業保険を受給していたほうが出産後にも受給できるので先々の収入が安定するのでしょうか?



それとも出産ぎりぎりまで扶養の範囲内(月8万程度-託児所17000円=手取り6万3千円程度)でパートして少しでも貯蓄したほうがよいのでしょうか?
雇用保険加入になる労働時間でのパートで働いて、第二子出産で退職し、受給期間延長するのはいかがでしょうか?
失業保険について質問です。

3月に失業し、仕事をすぐにしたかったため就職活動をしていました。しかしなかなか仕事が見つかりません。


失業保険を受けようと思います。

何回か給付金をもらい、全部もらわずに、途中で仕事が見つかったとします。

もらっていない残りの分は、次の雇用保険と合わせることが出来るんでしょうか?
一度失業保険をもらったら、回数は関係なく、もらっていない残りの分は、無になりますか?

その辺りがよくわからないので、教えてください。
給付日数が1/3残っていたら再就職手当を受給することができます。


再就職手当は、次の全ての要件を満たした受給資格者が1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められた職業に就いた場合に支給されます。

①基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あること。

②離職理由による給付制限を受けた場合において(自己都合による離職等)、待期期間満了後、1ヶ月以内についてはハローワークもしくは職業紹介所の紹介で就職したこと。

③離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

④待期期間が経過した後、職業についたこと。

⑤雇い入れをすることを求職の申し込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。

⑥過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと。

⑦再就職手当を支給することが、当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものであること。


また、支給額については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額。


再就職手当を受給して(もしくは受給しないで)再就職先を失業保険の受給資格が発生する前にすぐに辞めてしまった場合、

基本手当の残日数(再就職手当を受給していればその分に該当する日数分を差し引いた日数)を再度受給できます。


また、離職後1年以内に再就職し、失業給付や再就職手当を受給せず、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の加入期間が通算されることになります。

逆に失業給付や再就職手当を受給し、新たに再就職先で受給資格を得たならば、前職分の基本手当の残日数は無になります。
扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。

去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。

そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。

現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?

無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
「去年10月から、主人の扶養になっております」のに、なぜ「改めて健康保険の加入申請をしました」のでしょうか?
辻褄が合いませんね。


・厚生年金保険に加入しておらず、年金の“扶養”(第3号被保険者)の条件も満たしていないのなら、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者)です。
月収が10万8334円以上なら、第3号被保険者の条件を満たしません。

ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、健保の“扶養”(被扶養者)の条件も同じです。



〉住民税の請求はくるのでしょうか?
来るのなら、すでに訊いてないとおかしいですね。
あるいは、住民税が天引きになるので、6月の給与支給時にその通知書が会社から渡されるかも知れませんが。

24年度の住民税が掛かるのは、昨年の所得金額が28万円・31万5000円・35万円のいずれかを超えているときです(市町村によって違います)。
※給与収入金額に換算すると「93万円・96万5000円・100万円」。失業給付は、税の面では「収入」に数えません。


なお、
・税の“扶養”と健保の“扶養”と年金の“扶養”とは、別の制度です。
・税の“扶養”は「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」という制度ではありません。
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